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クーリングオフ制度と中途解約の方法|脱毛のトラブル事例と対処法

クーリングオフと中途解約の方法|脱毛サロン・エステサロンの倒産・廃業・閉店・閉鎖・火傷等|実録・脱毛トラブル&対処法(3)

 

契約解除したい!クーリングオフと中途解約の方法

エステサロンなどで提供している脱毛は、「特定継続的役務」に該当し、クーリングオフ制度及び中途解約の対象となります。

特定継続的役務に該当するケースとしては下記の通りです。

契約期間が1ヶ月を超えるもの
契約金額が5万円を超えるもの

クーリングオフと中途解約について

クーリングオフ:契約書面を交付された日から8日間以内に書面で通知すれば全額返金されます。(発信した日が8日間以内であればOK!書面の到着日ではありません。)

中途解約:中途解約期間は、クーリングオフ期間(8日間)が過ぎた日から契約期間が終了する迄の間、いつでも申し出ることが出来ます。(脱毛は直ぐに効果が出るものではありません。一般的には1〜2年間という有効期限やその間の最低施術保証回数等が定められているはずです。)

※クーリングオフも中途解約も、契約解除の理由は必要ありません。「解約する」という意思表示を所定の方法と期間内に書面で発信すれば契約解除が可能です。

※クーリングオフも中途解約も、簡単に自分で出来ます。行政書士などに依頼する必要はありません。依頼した場合、最低でも5,000円から10,000円請求されますが、実はハガキ1枚(最低50円)で可能です。但し、書面を郵送する場合は、発信した日付けを証明できる様に内容証明郵便か配達証明郵便がベターです。

クーリングオフの書面の書き方

クーリングオフは書面で行います。
高額な代行費用を支払って行政書士等に頼む必要はありません。通知は、ハガキで十分です。

エステ契約・クーリングオフ制度:書面の書き方 エステ契約・解約の方法と書面の書き方

上記はクーリングオフ・契約解除書面の書き方(参考例)の一例です。契約内容(契約書)と照らし合わせて、記載漏れや不備が無いように気を付けましょう。
(※書面の到着日ではなく、発信した日が8日間以内であればクーリングオフは成立します。発信日・到着日が確認できる様、念のため配達証明郵便で送付しましょう。内容証明郵便なら尚ベターです。)

クーリングオフや解約の意思表示を受け付けないような業者は、悪徳業者です。躊躇することなく消費者センターや法律家に相談しましょう。

中途解約の実際

中途解約の場合には違約金や解約手数料などの名目で解約料を請求されることがありますが、その上限は法律で定められています。

中途解約が役務提供開始前
(クーリングオフ期間は経過したが、未だ役務提供を受けていない場合の限度額は2万円)

中途解約が役務提供開始後
(既に幾度か役務提供を受けた場合は、下記1+2+3の合計金額)

1:初期費用
2:既に受けた役務提供の費用
3:2万円又は契約残金の10%の“いずれか低い額”

 

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